カテゴリ:センチュリー21コラム / 投稿日付:2024/01/05 15:37
千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
契約前にしっかり確認をしておくことが重要ですが、
実際に付き合いが始まってからしか見えない不動産会社との相性もあるかと思います。
今回は、「媒介契約を結んだ不動産会社に不満がある場合」について
センチュリー21トクスイ不動産の広報担当からお話をいたします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
----------------------------------------
媒介契約を結んだ不動産会社に不満がある。どうしたらいい?
----------------------------------------
「家を売り出したのに内覧が少ない…」
「ちゃんと宣伝してくれているかわからない…」
こういった疑問が生じた場合、売主としては何をすればいいのでしょうか。
まずは契約を結んだ不動産会社の販売活動を
チェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。
◆「売却活動報告書」をチェックする
「売却活動報告書」とは、レインズに登録した物件について、その後の経過を報告する文書です。
・専属専任媒介契約は、1週間に1回以上
・専任媒介契約は、2週間に1回以上
顧客である売主に対して、不動産会社から売却活動報告書を提出することが義務付けられています。
熱心で誠意のある不動産会社なら、義務付けられたペースに関係なく、
頻繁に活動報告をしてくれますが、義務付けられたペース以下だったり、
最小限の内容しか報告してくれなかったりする不動産会社では、
販売活動もあまり期待できないと言えるかもしれません。
売却活動報告書の内容では、以下のようなポイントを確認しましょう。
・どんな販売活動を行ったか
・問い合わせ数はどれくらいあったか
・内覧はどれくらいあったか
・内覧者や購入権当社からの反響や手応え
・周辺で販売中の競合物件の状況はどうか
問い合わせや内覧が少ないなら、その理由、それに対する対策を
どう考えているのかなど、きちんと説明してもらいましょう。
場合によっては販売活動のやり方を見直したほうが良いケースもあるため、
買い手がつかない理由を不動産会社がしっかり分析できているかの見極めが必要です。
◆「この不動産会社では…」と感じたときの対応
不動産会社から納得のいく説明を受けられなかった場合や、不動産会社の販売活動に
不満を感じている場合は、対策を考えて今後の進め方を再検討しなくてはなりません。
売主からの言葉を真摯に受け止め、販売活動がより良いものになるなら、それに越したことはありません。
しかし、改善が見られない場合は、媒介契約を解消する、あるいは契約期間の終了後に
別の不動産会社を探すこと考えたほうが良いでしょう。
ただし媒介契約を中途解約した場合、売却が成立しなくても、
チラシの作成費用などの実費を請求する不動産会社が稀にあるようです。
不動産会社が販売活動を怠っていたなど、媒介契約に違反している場合は、
契約期間中の解約も可能です。不利な解約をすることにならないよう、
解約前には契約書をしっかりと確認しておきましょう。
不動産会社選びは、不動産売買においての非常に重要です。
売主からすれば、重要なパートナーとなるため、こちらの信頼を
裏切るような不動産会社と契約することは、できる限り避けたいところです。
もちろん売主としての責任も自覚しておくことが必要です。
全て不動産会社任せで文句ばかり言う売主では、信頼関係を築くことができませんよね。
販売活動が適切かつ効果的に行われるよう、売却期間中は不動産会社と連絡を密にとり、
活動内容に目を配っておくことが、不動産会社選びで失敗しないための大事なポイントです。
----------------------------------------
いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。