カテゴリ:センチュリー21コラム / 投稿日付:2024/03/11 16:59
千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ
不動産売却では、引き渡しが完了するまでに済ませておくべき手続きがあります。
今回はそのうちの一つ「所有権移転登記」についてセンチュリー21トクスイ不動産の広報担当より詳しくご紹介します。
不動産会社に売却の媒介を依頼すると、司法書士の手配も含めて
任せられることが多いですが、事前に売主が準備しておくべきこともあります。
事前の知識として「所有権移転登記」の事前準備について学んでおきましょう。
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所有権移転登記の前にやっておくべきことは?
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不動産売却で、ご自身が所有していた不動産の所有権が他の人に移るときは、法務局で「所有権移転登記」を行うことになります。
その手続きを行う前にやっておくべきことがいくつかあります。
大切な不動産をスムーズに買主へ引き渡すためも、オーナーとしてしっかり確認しておくことをおすすめします。
◆まずは不動産の所有権の確認
不動産売却を進める前に、まずは売却予定の土地建物の名義を調べてみましょう。
これは、法務局(登記所)で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すればわかります。
登記簿謄本に記されている「登記名義人」は、不動産に関して所有権を有する者のことです。
稀に、実際の所有者と登記名義人の名前が違っているケースがあります。
不動産相続の場合などに、名義変更をせず、前の所有者の名前がそのまま記されていることがあるのです。
名義変更には期限や義務がないために、このようなことも起こりうると覚えておきましょう。
つまり「登記名義人=不動産所有者」とは言いきれないのです。
また、名義が共有になっている場合、売却には他共有者の同意が必要になります。
思い違いや段取り不足でトラブルにならないためにも、事前に「不動産の所有権を有するのは誰なのか」を
しっかりと確認しておくことをおすすめします。
◆「抵当権抹消」の手続きをする
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、不動産には「抵当権」が設定されています。
抵当権とは、ローンの返済が滞ってお金を回収できなくなった場合に備え、金融機関が不動産を担保にしておくものです。
抵当権が設定されたままの不動産でも、原則的には売却が可能です。
ただし通常の売買契約では、買主が取引の条件として抵当権抹消を盛り込んでいることがほとんどです。
抵当権がついたままでは買主もローンを組めませんので、抵当権抹消手続きは必要です。
売却する物件に住宅ローンが残っている場合は、買主から代金を受け取って残債を清算した時点で、抵当権の抹消が可能になります。
既に住宅ローンを完済していても、抵当権の抹消手続きをしていない場合、書類上は抵当権がついたままになるので注意が必要です。
◆不動産の「所有権移転登記」や「抵当権抹消」は自分でできる?
不動産の売却が成立すると、買主が不動産の所有権を有することを証明するために
「所有権移転登記」を行います。多くの場合、不動産売買の決済および物件引き渡しと
同時に手続きを行いますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
売主の「抵当権抹消」と売主から買主への「所有権移転」に加えて、買主がローンを
組む場合は新たな「抵当権設定」もあり、3つの登記を一度に行うことになります。
その作業はかなり煩雑なため、自力で行うより、司法書士に依頼した方が安心だと言えます。
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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。