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「売却査定コラム」の記事一覧(88件)

佐倉 不動産の売却・査定コラムです

不動産売却の前に確認しておきたいこと②|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2023/09/13 16:57

千葉県佐倉市にお住まいの皆様へ、
今回のテーマは、前回に引き続き「不動産売却の前に確認しておきたいこと②」となります。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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不動産売却の前に確認しておきたいこと②
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不動産を売却する際、何から始めれば良いか分からないことがあるかもしれません。
不動産売却を成功させるために、売却前に考慮すべき要点や有用な情報についてご紹介いたします。
より良い条件で、スムーズに不動産売却を進めるために、ご自身の考えを整理しておきましょう。

◆売却の希望条件を整理しましょう

不動産の売却には、目的に応じた最適な方法は異なります。
そのため、売却時期や方法、売却価格など、希望条件を整理しておくことが大切です。


【売却方法】
・なるべく短期間で売却したい
・なるべく高値で売却したい
・近所の人に知られず売却したい

【不動産の売却時期】
・できるだけ早く売却したい
・○年○月○日までに売却したい
・特に決めていない

【売却希望金額】
・○○円以上で売却したい
・住宅ローンの借入金残高分以上で売却したい
・適正価格がわからない


売却時期や価格は、その後の計画にも影響を与えます。
譲れない条件や、妥協できる範囲を具体的に考えておくことが重要です。
明確な希望条件があれば、不動産会社も話を進めやすいため、よりスムーズに不動産売却を進められます。

不動産の売却は、人生においてそう何度もある訳ではない大きな決断です。
少しでも希望に添ったかたちで、進めたいものですよね。
売却活動を本格的にスタートさせる前に、しっかりと準備をし、計画的に進めましょう。


いかがでしたでしょうか。

佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
査定から引渡しまでの期間をスピーディーかつスムーズに進め、地域密着のネットワークを活かし、
タイムリーな情報提供とご要望への丁寧な対応をお約束いたします。

不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へぜひお越しください。

不動産売却の前に確認しておきたいこと①|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2023/09/06 17:05

千葉県佐倉市にお住まいの皆様に、センチュリー21トクスイ不動産の広報担当から、
「不動産売却前に確認すべきポイント」について詳しくお話しします。

この記事では、不動産売却をお考えの際に押さえておくべき情報をまとめました。
少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。

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不動産売却の前に確認しておきたいこと①
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不動産を売却する際、何から始めれば良いかお悩みの方も多いことでしょう。
今回は、実際に不動産売却のために動き出す前に考慮すべきポイントと、情報収集しておくと役立つことなどをお話しします。
より良い条件でスムーズな不動産売却が実現するためにも、ご自身の考えを整理しておきましょう。


◆なぜ不動産を売却するのか?

まず、不動産売却の主な目的を明確にしましょう。
目的が明確にすることで、不動産会社選びやスケジュールの立て方など
「不動産売却をどのように進めていくか」の方針が見えてきます。

売却の目的は人それぞれ異なりますが、以下は一般的な例です。

・住み替え…もっと広い住まいやより良い環境の住まいへ住み替えたい。シニアライフを送るために駅近のマンションや高齢者住宅に住み替えたいなど。

・資産整理…住む人がいなくなった住居を処分したい、相続した住居を現金化したいなど。

・経済的な事情…収入や生活の変化で、住宅ローンの返済ができないなど。

・家庭の事情…離婚に伴う財産分与などのため、マイホームを売却するなど。

・投資物件の組み換え…複数の区分所有投資物件を売却し、一棟物件へ買い替えするなど。


「なぜ不動産を売却するのか。」
目的によって売却方法やスケジュールが変わることがあります。
不動産売却をする理由や目的を不動産会社に伝えることで、最適な売却方法を提案してもらえるはずです。


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いかがでしたでしょうか。

佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
査定から引渡しまでの期間をスピーディーかつスムーズに進め、地域密着のネットワークを活かし、
タイムリーな情報提供とご要望への丁寧な対応をお約束いたします。

不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へぜひお越しください。

媒介契約を結ぶ不動産会社の見極め方|千葉県佐倉市の不動産|不動産売却・査定・買取
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2023/09/04 18:14

千葉県佐倉市にお住まいの皆様に、センチュリー21トクスイ不動産の広報担当から、
「不動産会社の見極め方」について詳しくお話しします。


物件の売却を検討する際、適切な不動産会社を選ぶことは極めて重要です。
媒介契約を結んだ後に後悔しないために、以下の2つのポイントをお話しします。
不動産会社選びの参考にしてください。

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優良な不動産会社を選ぶための2つのポイント
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不動産売却を請け負う不動産会社は世の中にたくさんあります。
契約を結んだ後に、「物件が売れない」「本当にちゃんと販売活動をしているのか」など、
不信感を抱いてしまうような事態は絶対に避けたいものです。
不動産会社選びをするときは、まず以下のことを確認しましょう。


ポイント① 物件をレインズに登録してくれるか?


<レインズとは?>

不動産流通機構が運営するネットワークシステム。
不動産を売却したい人、貸したい人との媒介契約に基づいて不動産会社が登録し、
不動産業界全体が連携して購入希望者や賃借希望者を探せる仕組みになっています。

レインズでは毎年10万件以上の不動産が登録され、取引されてきた実績があります。
不動産を売却したい人、不動産を貸したい人からすると、どの不動産会社に依頼しても買いたい人、
借りたい人と出会う機会の損失がない点が大きなメリットといえるでしょう。


登録された情報は不動産業界全体で情報共有されるので、円滑かつ効率的に取引が成立することが期待できます。

媒介契約を検討している不動産会社には、物件をきちんとレインズに登録してくれるかどうかを、念のため確認しておいた方がいいでしょう。


ポイント② どのような販売活動をしているか?


媒介契約を結ぶと、売主に変わって不動産会社が売却のための販売活動を請け負ってくれます。

積極的に宣伝や情報掲載をしてくれれば、買い手が見つかりやすく、高値での売却も期待できます。
しかし、販売活動に消極的な不動産会社では、物件情報が人目に触れる機会が少なく、
なかなか買い手がつかない可能性があります。


長期にわたって買い手がつかなければ、値下げも検討しなくてはならなくなります。

このような事態を招かないためにも、物件を委ねる契約を結ぶ前に、どんな販売活動をしてくれるのかを直接確認することをおすすめします。

不動産売却の営業方法としては、新聞の折り込みチラシやポスティングチラシ、住宅情報誌などの紙媒体のほか、不動産ポータルサイトなどWEB媒体への登録などが挙げられます。
不動産購入希望者は、さまざまな方法で情報を入手されますので、どちらかに偏っていては幅広く買い手を探すことができません。


紙媒体については、チラシの工夫やアイデアで、魅力的な物件を演出してくれるかどうかが重要です。

優秀な不動産会社は、ちょっとしたキャッチコピーや、物件のウリをうまくアピールすることに長けています。
自宅に配られる複数のチラシによく目を通して、不動産会社の実力を判断するのも良いでしょう。


WEB媒体では、大手なら自社ホームページに物件情報を掲載するところもありますが、反響が大きいのはやはり不動産ポータルサイトです。

複数の不動産ポータルサイトに登録してくれるかを確認するとともに、その不動産会社が登録している物件が、どんなふうに掲載されているかを見てみてはいかがでしょう。
掲載されている写真のクオリティーや物件紹介の言葉のセンスから、不動産会社の実力を感じられることもあります。

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いかがでしたでしょうか。


佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産売却に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。

査定から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、売却活動に取り組んでいます。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。

不動産売却をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

相続不動産の評価 について解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/08/09 00:00



相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。有難うございました。

?

相続について 解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/07/26 00:00



相続について

相続について解説しています。


Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。

Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。

Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。

Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。

Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

自筆証書遺言 について解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/07/19 00:00



自筆証書遺言

自筆証書遺言について解説しています。

Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?

A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。

Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。

Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。

Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。

Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。

Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。

Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。

Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。

Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。

Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!

公正証書遺言 について解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/07/12 00:00



公正証書遺言

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。


Q.「公正証書遺言」とは何ですか?

A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?

A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?

A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?

A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。

引き渡し猶予 について解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/07/05 00:00




引き渡し猶予


銀行で、売りと買いの決済を同時にしないといけないって聞いたのですが、
その様な事が出来るのでしょうか?


はい、買替であればよく有る事なので、ご安心下さい。


引越とか有りますよね。私、どうしたら良いのでしょうか?


はい、ご実家など一時的に仮住まいをして頂く場所は有りますか?


はい、田舎が遠方なので難しいですね。


それであれば、「引き渡し猶予(ゆうよ)」と言う特約を設けて契約する事を
ご提案させて頂きます。


「引き渡し猶予」って何ですか?


はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・
無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。


所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?


残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
リスクもございますので、一定期間と申しましても 1~2ヶ月等の長期ではなく、
長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。


じゃあ、その期間に引っ越しすれば良いのですね?


いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事をお勧め致します。


なるほど、分かりました。

売却費用について解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/06/14 20:59



売却費用


売却時に発生する費用について解説しています。

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められてい
ます。

令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。

次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。

それと最後に仲介手数料です。

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?

はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、
譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

なるほど、良く分かりました。有難うございます。

仲介手数料について解説いたします
カテゴリ:不動産売却査定について動画で紹介  / 投稿日付:2023/06/07 00:00




仲介手数料


仲介手数料の発生時期と支払時期について解説しています。


媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?

いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。


いつ支払うのでしょうか?

お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
各々で取り決めをさせて頂いております。

仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?

そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。

お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、
これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動し
ております。

それなら安心ですね。


有難うございます。

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